2018-05-15 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
一番最初と言われるのは昭和四十年代にもあったみたいですけど、一九九八年に関西医大の研修医の方が亡くなって、これが九〇年代初めての過労死裁判となったんですけど、このときはお父様が社労士で、なぜ愛する自分の息子が死んだのか、徹底的に調べたと。やっぱり過労死裁判って難しいんですよね。証人になってくれる人、ほとんど大学にはいないです。
一番最初と言われるのは昭和四十年代にもあったみたいですけど、一九九八年に関西医大の研修医の方が亡くなって、これが九〇年代初めての過労死裁判となったんですけど、このときはお父様が社労士で、なぜ愛する自分の息子が死んだのか、徹底的に調べたと。やっぱり過労死裁判って難しいんですよね。証人になってくれる人、ほとんど大学にはいないです。
関西医大の研修医の方の亡くなられたケースで、もう随分前ですが、研修医の労働者性ということが明確にされ、そして労働時間管理の重要性が裁判所でも指摘されたわけですが、そして、さまざまなところで議論されているにもかかわらず、残念ながら研修医の長時間労働の実態は改善されていない。したがって、相当数の研修医の過労死が現に発生している、このことを指摘したいと思います。
しかしながら、特に、大臣よく御理解いただいているんですけれども、幹細胞というのは、確かにとりやすいですし、東京大学も、慶応大学も、関西医大でも、脂肪幹細胞の研究というのは臨床研究に向けての基礎研究がなされておるわけなんですけれども、これを、京都の病院が点滴の治療にして死亡事故が起こった。
十番、労働基準法を医師、看護師、経営者は守れるのかということなんですが、関西医大研修医の過労死の判決で、医師も労働者と認定されました。そこで、過重労働を解消し、週四十時間を遵守せよとのお達しが出されました。非常に喜ばしい提案ですが、医師不足、医師偏在の現状で、どうやって国民の命を守れというのでしょうか。現実を全く無視しています。
平成十六年度に義務化されます医師の研修問題では、ついせんだっても、関西医大で、わずか二十六歳の若者が、月に三百時間以上の労働をして、わずか六万の賃金の中、過労死してしまいました。果たして、研修医をこのような状態に置いて、そしてアルバイトなくしてはやっていけない状況に置いて、国民に必要な医療を担う人材を育成できるのか。
九八年八月に関西医大の研修医の森大仁さんが過労死をされた問題であります。 これは、去年の六月に私、大臣ともこの場で議論をさせていただきました。その後、昨年八月にはこの研修医は労働者と認められて、そして今年二月には長時間労働による過労死が認められて、大学に損害賠償を命じる大阪地裁の判決も出ております。
この点について、とりあえずは御報告を受けますが、真実の姿が浮かぶようにしていただかないと、先ほどの関西医大の例でも、大学院生と同じような身分と認識しておると。大学院生は学びながらですから、ある意味で自分でその時間、自由裁量がきくものでございます。しかしながら、臨床というのは、相手の状態に合わせて自分も拘束される。やはりそこの違いは非常に大きいものでございます。
○坂口国務大臣 今回の判決は、今御指摘になりましたとおり、関西医大で研修をされておりました研修医の死亡につきまして、過重な長時間労働による過労死を認定したものと承知をいたしております。亡くなられた研修医の方に改めて哀悼の意をささげたいと思います。
○阿部委員 この地裁判決に関しまして関西医大の方の見解、新聞紙上等の報道によるものですが、例えば、研修医の身分は大学院生に近く、給与というよりも奨学金を支給しておるんだというふうな認識に立っておるわけです。 ちなみに、先ほど中川委員が取り上げました東京女子医大、ここで研修中の研修医は医療練師と呼ばれておりますが、月の医療練師としての給与はお幾らか、坂口厚生労働大臣御存じでしょうか。
八月二十九日、大阪地裁で民事訴訟の判決がございましたが、関西医大で研修中に心臓の突然死を起こされました二十六歳の森さんの御両親が、地裁に対して、この森さんがいわゆる社会保険を何も持っていない状態で働いておられたこと、それから最低賃金にも満たない状態で働いておられたことなどなどを問題にいたしまして、地裁での争いを民事で起こされました。
例えば、この関西医大の方は六万円でございました。平均しても、月十万円未満が七四%でございます。これは私立大学の医学部生たちが調査したものでございますし、この関西医大の同級生アンケートによれば、彼らは週八十一時間労働、時間数を数えればそのような実態になっております。
この研修医の場合、どう見るかでございますが、本来は技術、技能を習得するあるいは練度を増すというようなことで行われているものでございますが、関西医大の御指摘のケースのように、具体的にこれを見た場合、労働基準法上の労働者であるというケースがあるのは事実でございます。
これは関西医大だけじゃないと思うんですね。もう全国の研修医というのはこういう状況に置かれている。特に私立医大の研修医はみんなそうです。 私、こういう過酷な実態に研修医の労働時間、賃金が置かれているということを厚生労働省として把握しているのかどうか、お聞きしたいと思います。
九八年の夏に大阪の関西医大の附属病院で研修医になりたての二十六歳の青年、森大仁さんが過労死をされています。北大阪労働基準監督署は、ことしの四月二十七日にこの大学と前学長らを労働基準法違反の疑いで書類送検しておりますけれども、この事案について説明していただきたい。
例えば、十一月二日の新聞に、関西医大附属病院の研修医だった長男が忙しくて突然死したという記事があって、月六万円しかもらっていなかった、それで朝から晩までこき使われたように書いてあります。 病院にある程度の援助を国はなさっているようですが、国立も私立も問わず、いわゆる最低の賃金を厚生省はきちんと明示しなければこの研修医を実行すべきではないというふうに考えますが、いかがでしょうか。
組織等の無断の摘出、これは関西医大での事件となっております。などなどあるわけでございますけれども、提案者側並びに厚生省は一」ういったことをどのように把握していらっしゃるのでございましょうか。 ここに一枚のファクスがございますけれども、刑事告発事例及び民事告発事例等を挙げたものがございます。かなりの件数になっておりますけれども、こういった点、どのようにお考えでございましょうか。
その次に、魚住先生と野本先生にお伺いしたいのですが、関西医大における承諾なしの血管等の摘出に見られますように、万一、医師の側で違法の摘出を行った場合、本人はもとより、遺族の側にも、もとの状態に戻せと言えない状況がつくられます。医師免許が取り上げられたり、賠償請求は可能かもしれませんけれども、本人並びに遺族が返してほしいのは臓器であり、血管であるわけです。
事実、今回の関西医大の場合でも、裁判の過程に至って初めてそのことがわかりました。 専門家ではない私たち普通の市井に住む人間が、その時点では恐らく遺体になっている家族の体の中に手を突っ込んで臓器の確認をするなどということはできませんけれども、一体、家族としてはどういう形で許可を与えていない臓器が摘出されなかったか、それを確認することができるのでしょうか。
○五島議員 一九九三年に関西医大で行われました、死体腎移植のドナーから家族の了承なしに大動脈、大静脈の一部が摘出されたという事件が報道されています。 移植医療というのは、基本的に、摘出を行う医師が必要な説明を行うとともに、本人や遺族の了承のもとで実施されることが特に必要でございます。
それじゃ、今まで起こってきた太田宗夫先生、太田和夫先生、あるいは今名前は申し上げませんけれども、関西医大でやっているこの事件、一体こういう問題はこの法律をつくったらなくなるのですか。なぜそう言い切れるのですか。 〔委員長退席、津島委員長代理着席〕
エイズ予防法案、救済基金の成立後に、私の主治医であった関西医大第一内科の教授安永幸二郎氏が、この救済では患者さんが救われない、何とかやってほしい、してほしいということを言ったときに、伊藤室長は、我々としてはやるだけのことはやりました。後は上から頭をたたいてくださいと返答されたそうです。これは居直りです、裁判をしてくれという。そして、翌年の一九八九年五月に大阪HIV薬害訴訟が始まったわけです。
一九九〇年の阪大事件、一九九三年の千里救命救急センター事件、同じく関西医大事件は、いずれも早過ぎる脳死判定と早過ぎる臓器摘出処置の施行を現実に行っております。現在、裁判になっております。私の考えでは、いずれも殺人に近い臓器摘出であったと考えております。ここでは、臓器提供者の生命と人権は完全に無視されております。
問題は、日本なんかの場合に一番いい例は、先ほどから出ています千里救命救急センターのことにしても、阪大にしても、関西医大にしても、とりわけ関西医大のことに関しては、私、あるところで配付された資料で保全されたカルテの一部を見ましたけれども、まだ生きているというのを書いているのですね。臓器摘出の準備をしている、まだ血圧が下がらないとカルテに書いてあるのです。
関西では、関西医大において、教授がかわった後、骨髄移植に治療が移転し、入院を希望していた人が入院できずに早死にしてしまう、ほとんど見捨てたに近いような事例もございました。これを何とかしていただきたく存じます。 それと、八年間の交渉の中で思いましたのは、国のエイズ対策がきちっと体系立ったものではないということであります。
大阪には、御承知のように大阪大学病院、大阪府立病院、千里救命救急センター、関西医大救急、近火救命救急、泉州救命救急、大阪市立大学病院、三島救命救急センター、市総合医療センター等々、これらがそうした体制をしいていたわけです。ところが大混乱の中で結局、公式のそうした要請も初日においては何らなかったわけです。
関西医大の報告でございますが、その問題の製剤につきまして、原料の血漿にさかのぼってロットを調べまして検査をいたしました。関西医大の検査では陽性と出たようでございますが、原料血漿に当たりましたところ、これは陰性と出ております。
その調査結果の概要が関西医大の衛生学教室によって分析されて公表されておりますが、それによりますと、医療を必要とすると判定されたものが三%から一二%、疲労の蓄積によって就業上も健康管理上も相当な注意を要するというものが五%から二五%、自覚症状や筋の一部の圧痛あるいは硬結等があるものが二七%から三八%、こういう数字が出ております。
さらに、その右の方に書いてありますが、三人以上の差額ベッド、これは本来ゼロでなければならぬわけですよね、それが慶応病院が率でいきますと四二・四、東京女子医科大学二五・二、日本医大五九・四、原天堂四三・五、東京医大三七・七、杏林三二・四、関西医大五九・二、大阪医科大学五〇・二、こういうことであります。 確かに、厚生省が発表いたしました数字では五四から五一、やや、申しわけ的に改善はされている。